本記事では、ドローンを購入してから飛行申請までの”基礎知識”をまとめています。ドローンを買おうか迷っている、ドローンを購入したものの規制が怖くて収納に眠っている方など、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。
※2024年4月時点
ドローン飛行ルールについて
ドローンをどこでも誰でも飛ばしてしまうと、事故が多発してしまいます。そのため、ドローンを飛ばすために許可が必要な区域や禁止区域が法律や条例で規制されています。
まずは、ドローンを飛ばすために関連する法律や条例を簡単にまとめました!
- 航空法
- 小型無人機等飛行禁止法
- その他の規制
航空法
ドローンを飛行する上で代表的な飛行規制の法律は、航空法です。
航空法には、無人航空機(ドローン該当)の航空安全を目的とし、次の図に示す区域でドローンを飛ばすには、国土交通大臣(申請先は飛行区域を管轄する地方航空局・空港事務所)の許可が必要になります。
許可申請については、このあとの「ドローンの飛行許可申請について」で説明します。
また、上図で示した場所に関係なく、以下を尊守する必要があります。
技能証明を受けた人が、機体認証を受けたドローンを飛行させる場合を除き、次の方法でドローンを飛行するには地方航空局の承認を受ける必要があります。
- 100g未満(バッテリー含む)のドローン
- 屋内での飛行
小型無人機飛行禁止法
小型無人機等(ドローン該当)飛行禁止法では、ドローンの重さに関係なく、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
なお、小型無人機等飛行禁止法の指定の有無にかかわらず、航空法により、空港周辺や人口集中地区の上空等は、原則としてドローン飛行は禁止とされています。詳しくは、国土交通省公式サイトより
その他の規制
- 民法
- 民法によると、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下※に及ぶ」と記載されているため、所有地の上空でドローンを飛行させる場合は、土地の所有者の承諾を得る必要があります。
- 電波法
- 電波法とは、無線通信の混信を防ぎ、電波の効率的な利用を確保するための法律です。ドローンと操縦する送信機(プロポ)は、無線電波によって操作しますが、DJI等大手ドローンメーカー機体であれば、通常、無線局免許や無線従事者資格、その他ドローン飛行のための申請は不要です。
- 道路交通法
- 道路交通法とは、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする法律です。道路上や路肩などでドローンの離着陸や低空飛行を行う場合は、その道路を管轄している警察署に道路使用許可申請書を事前に提出する必要があります。
- 都道府県・市町村条例
- ドローン飛行を制限する条例等がそれぞれ決まっているとこもあるため、飛行する場所の条例等は、国土交通省公式サイトの「無人航空機の飛行を制限する条例等」を確認しておく必要があります。
※1:民法では土地の上下について、具体的な高さが明記はされていないです
ドローンを購入したらまずは機体登録
ドローンを買ったらまずは、国土交通省が運営する申請システム「ドローン情報基盤システム(DIPS)2.0」で新規アカウントを作成して、機体登録を行う必要があります。
DIPS2.0では、飛行許可や承認申請をオンラインで行うことができるので、今後ドローンを飛行させる方は、登録は必須です。
DIPS2.0で何ができるか、このあとの「DIPS2.0でできること」で説明していきます!
ドローン飛行許可申請について
ドローンの飛行ルールについてで説明したとおり、航空法によりドローン飛行が規制されている区域や、夜間や目視外、人や物から距離を確保できない飛行・イベント飛行・物件投下等はでドローンを飛ばしたい時には国土交通省への飛行許可申請が必要になります。
- DID地区内の飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人・物との距離を30m以上確保できない飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
その申請方法は、主に「個別申請」と「包括申請」があります。
色々な場所で、繰り返しドローンを飛ばすなら包括申請がおすすめです!包括申請については、次で説明していきます。
DIPS2.0でできること
国土交通省が運営するドローン情報基盤システム2.0(通称、DIPS2.0)では、ドローンの各種手続きをオンラインで実施できるシステムのことです。
ドローンを購入してから飛行申請までのDIPS2.0を利用した簡単な流れをまとめました。
ドローンの機体登録をし、登録したリモートIDをドローン本体の見えるところにシール等で貼ります
マイナンバーを利用した申請の方が、実際に許可が降りるのが早かったり、手数料が安かったりしたのでおすすめです!
上記の流れで申請をし、審査終了通知を受けたらひとまず完了です。
ドローンを飛ばしたい区域を見つけたら、まずは、その区域の所有者や管理者等に確認し、承認を得たら、DIOS2.0でいつどこでドローンを飛ばすのか「飛行計画の通知」をして実際にドローンを飛ばしに行きます!
DRONPING
まだドローン購入を迷っている人やドローンに興味ある人は、ドローンとキャンプ好きなDRONPINGが運営するキャンプイベントに参加してみてはいかがでしょうか!
お気軽にお問い合わせお待ちしております。
お問い合わせ
さいごに
本記事では、ドローンを飛ばすために知っておきたい”基礎知識”を簡単にまとまめてました。
これからドローンを買おうか迷っている、ドローンを購入したものの規制が怖くて収納に眠っている方など、ぜひこちらの記事を参考にしていただけますと幸いです。
コメント